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自動捕捉式はかりの検定 苦情及び異議申立て

ベリフィケーションサービスによる検定業務における「苦情」及び「異議申立て」につきましては、以下の手順にて対応いたします。

1. 「苦情」、「異議申立て」の定義

苦情とは、検定申請者又はその他の利害関係者が、ベリフィケーションサービスの検定業務に対して不満を表明したもので、異議申立て以外のものをいい、苦情は書面で行われたものに限定されず、口頭及び電話などにより行われたものも含まれる。

異議申立てとは、ベリフィケーションサービスによる検定の結果に関して、検定申請者又はその他の利害関係者が文書によって、不利な決定を再考するよう要請することをいい、異議申立ては、異議申立て者が申立て事由の発生を知り得た日から30日以内に、申立ての根拠を示した文書を提出するものとする。

2. 「苦情」、「異議申立て」の流れ(フロー)について

① 「苦情及び異議申立て申請書」に必要事項を記入の上ベリフィケーションサービスのメールアドレス v.service@jp.digi-group.com へ送付。
② ベリフィケーションサービスにて苦情もしくは異議申立ての精査。
③ ベリフィケーションサービスから申立者へ回答。

苦情及び異議申立て申請書のダウンロードはこちら

ダウンロード.docx (18KB)